- 男性はどれくらいの期間、育休を取れるのだろう?
- 女性と違うのかな?
- 新しい制度ができてよくわからない。
こんな悩みに本記事で回答させていただきます。
男性も女性と同じく、子どもが1歳になる前日まで育休取得可能です。
そして、保育園に入れないなどの要件を満たす場合は、最長で2歳まで延長できます。
新制度が始まり、少し複雑な部分があるので、まずは制度を知りましょう。
2022年10月から育休取得中の
ぼくが解説していきます。
レベル1から確認したい方はこちらをどうぞ。
では、いきましょう。
男性が取得できる基本的な育休の期間
- 子どもが1歳になる前日まで
- 子どもが1歳6か月になる前日まで
- 子どもが2歳になる前日まで
それぞれ解説します。
子どもが1歳になる前日まで
男性も「出産予定日以降」から「子どもが1歳になる前日まで」育休を取得できます。
1日でも取得可能です。
ちなみにぼくは、出産して約2か月後に育休に入りました。
なぜ2か月後なのかは、どこかでお話します。
このように、こどもが1歳になる前日までであれば、いつでも開始できます。
子どもが1歳6か月になる前日まで
保育園に落ちる等の休業が必要と認められる理由があれば、男性も半年間の延長が可能です。
要件としては、こんなものが。
- 子どもが1歳になる前日に、夫婦のどちらかが育休取得中であること。
- 保育園に落ちた等の、休業延長理由があること。
そして、保育園に落ちた以外の休業延長理由として、
- 配偶者が死亡
- 負傷、疾病、障害
- 離婚等の理由で配偶者と同居しないとき
- 育休中に、別の子を妊娠、出産したとき
が挙げられます。
一般的なのは、
保育園に落ちた場合ですね。
子どもが2歳になる前日まで
1歳6か月以降も、保育園に入れない等の休業が必要と認められる場合は、「子どもが2歳になる前日まで」延長可能です。
延長の要件は、1歳6か月の場合と同じになります。
そして、2歳を超えると、延長はできません。
ここまでが、いわゆる育休の制度です。
そして新たな制度も。
産後パパ育休(出生時育児休業)
「産後パパ育休制度」が2022年10月に新設されました。
これは、ざっくりいうと「産後の妻をサポートする」のための制度です。
「子の出生後8週間以内」に「28日まで」取得が可能となります。
取得できないパターンとしては、
- 入社1年未満
- 育児休業申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明確
- 1週間の所定労働日数が2日以下
といったものがあります。
正社員であれば、まったく問題ありませんね。
ただし、この制度は「労使協定」が必要なことに注意しましょう。
会社に確認が必要ですね。
もし労使協定があれば、2回までの分割取得もできますよ。
労使協定が必要だと、
浸透しなさそう…。
ちなみに、夫婦で育休取得を浸透させるための制度もあります。
パパ・ママ育休プラス
「パパ・ママ育休プラス」は夫婦で育休を取得すれば「子が1歳2ヶ月に達する前日まで」育休を延長できる制度です。
取得するには、こんな条件が。
- 夫婦がともに育児休業を取得
- 配偶者が子どもの1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしていること
- 制度利用者本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日前であること
- 制度利用者本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること
要するに、「夫婦で育休を取得、かつ子どもが1歳になる前日にどちらかが育休中」であれば延長できるということです。
具体例はこちら。
- 妻の職場復帰に合わせて夫が取得
- 間を空けて取得
- 夫が妻より先に取得
それぞれ解説します。
妻の職場復帰に合わせて夫が育休を取得
妻の職場復帰に合わせて夫が取得することも可能です。
例えば、妻の職場復帰以前に(例えば出産後5カ月で)夫が育休に入れば、時期をずらして育休取得もできます。
ぼくもこのパターンです。
8月に出産し、妻が4月まで育休。
ぼくが10月~8月まで取得します。
ちなみに、子どもが1歳になる前日までに夫が取得しておけば、夫は子どもが1歳2か月になる前日まで取得可能です。
1歳になってからでは遅いということですね。
間を空けて育休を取得
育休中に空白期間があっても問題ありません。
夫は子どもが1歳になる前日までに育休を開始すれば良いからです。
夫が妻より先に育休を取得
2022年10月から夫婦共に育休を2回に分けて取得できるようになりました。
例えば、上記のように夫が妻の産後ケアのために取得。
一旦職場復帰してからもう一度取得なんてことも可能です。
他にも、妻が育休を1か月取得し職場復帰。
その後、夫が育休を5か月取得し、妻が再度取るといったパターンもできます。
育休取得期間の注意点
注意点としては、夫婦どちらも1年間の取得が限度となること。
仮に、妻が産休から育休まで1年フル取得した場合は、1歳2か月の前日まで必ず夫が取得することとなります。
ちなみに、通常の育休と同じで、保育園に落ちた等の延長理由があれば延長可能です。
新制度ができて、少し複雑になりましたね。
でも、あなたの状況に合わせて柔軟な取得ができるように。
制度は使うためにあるんですよ。
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